AGREEMENT
当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
貴重品はご自身で管理してください。
・契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
・申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
・同意書なしでの未成年者のみのご宿泊はお断りいたします。
・喫煙は灰皿の設置されているガーデンでお願い致します。
・シャワールーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
・客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示することはお断りします。
・宿泊を目的としない利用は固くお断りします。
・外来者との客室での面会は固くお断りします。
・ペットのご利用は固くお断りします。
1.次に定める物品の持ち込み
(イ)動物、鳥類等
(ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
(チ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
2.放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
3.公序良俗に反する行為
4.ホテル内の設備及び諸物品の移動・加工・持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
5.客室以外の場所での所持品の放置
6.営利を目的とした活動
7.その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
第1項
当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款の定めとするところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
第2項
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第1項
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊者連絡先
(4)その他当ホテルが必要と定める事項
第2項
宿泊客が宿泊中に前項 (2) の宿泊日をこえて宿泊の継続を申し入れた場合、
当ホテルは、その申し出がなされた時点で空室状況を優先して新たな宿泊契約の申し込みがあったものとみなし処理するものとします
第1項
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した場合に成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
第2項
前項の規定により宿泊契約が成立した場合は、全宿泊期間の宿泊料金を宿泊契約が成立した時に支払うものとします。
第3項
第2項の宿泊料金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いをいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第1項
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後に同項の宿泊料金の支払いを要しないこととする特約に応じる場合があるものとします。
第1項
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することができるものとします。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらない場合
(2)満室により客室がない場合
(3)宿泊しようとする者が宿泊に関して法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合
(4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められる場合
(5)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められた場合
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができない場合
(7)宿泊しようとする者が泥酔などにより他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
(8)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合
(9)宿泊しようとする者が暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(10)宿泊しようとする者が法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がある場合
(11)宿泊しようとする者が近隣住民に対し著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(12)宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(13)都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき
第1項
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
第2項
ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部またはその一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
第3項
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第1項
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(2) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
(6) 宿泊客が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします
(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)
イ)暴力団等反社会勢力である場合
ロ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
ハ)法人でその役員に暴力団等反社会勢力に該当する者がいる場合
ニ)近隣住民に対し著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
ホ)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行った場合
(7) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用はお断りいたします。また、かつて同様な行為をされた方についてもお断りいたします。
(8) 当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他の宿泊客に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
(9) 館内および客室内で大声、放歌および暄擾な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、とばくや公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
(10)その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。
第2項
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第1項
当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないものとします。
また、宴会利用契約を締結した場合は契約を解除するものとします。
宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
(1)イ)暴力団等反社会勢力が事業活動を支配する法人その他の団体
ロ)法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に該当する者のがいる場合
(2)当ホテルの他の近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(3)当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要素行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
第1項
宿泊者は、契約の申し込み時において、次の事項を登録していただきます。
・宿泊客の氏名、住所および連絡先、宿泊人数
・宿泊日及び退室日
・その他ホテルが必要と認める事項
第1項
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き終日使用することができます。
第2項
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
チェックアウト時刻より1時間毎3,000円追加(税込)
第3項
第1項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全及び衛生管理その他ホテルの運営管理上必要がある場合は、客室に立ち入り必要な措置をとることができるものとします。
第1項
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第1項
当ホテルの施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内などでご案内します。
第2項
営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適宣お知らせします。
第1項
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
第2項
前項の宿泊料金の支払いは、クレジットカードにより、宿泊契約が成立した時にお支払いいただきます。
第3項
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第1項
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当り、またはこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
第2項
当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災などに対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
第1項
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第2項
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第1項
宿泊客が、当ホテル内に持ち込んだ物品または貴重品であって、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、10万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。
第1項
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
第2項
当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じて遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
第1項
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第1項
宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金等の算定方法(第3条 第2項・3項)
■宿泊者が支払うべき総額
区分 | 内容 |
---|---|
基本宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料) |
追加料金 | 2.オプション・その他の利用料金 |
税類 | 3.消費税 |
(注)基本宿泊料金はホームページ等に提示する料金表によります。
(注)客室定員数は2名から5名までとし添い寝のお子様は定員数に数えないものとします。
別表第2:違約金(第6条 第2項・3項)
契約解除時の通知受付日 | 違約金 |
---|---|
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 50% |
7日前 | 20% |
(注)%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
(注)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分の違約金を収受します。
(注)宿泊オプションごとに個別の取消料が設定されている場合は、オプションごとの取消料の規定が優先されます。
第1項
当ホテルは、本規約の内容を必要に応じて変更することがあります。
第2項
この規約が改定された場合は、ホームページもしくは客室内に掲示するものとします。
付則
この宿泊規約及び利用規則は令和4年7月1日から適用します。